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福岡高等裁判所 昭和40年(行コ)4号 判決

控訴人

今村武信ほか四名

被控訴人

熊本県教育委員会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人等の負担とする。

事実

控訴人等は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和三五年三月三一日付および同年四月一日をもつて控訴人等に対してした原判決別表記載の各転勤処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、左記のほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

控訴人等は、甲第一七ないし第二八号証を提出し、当審証人下山秀夫、中山真也、吉良敏雄、吉住和郎、遠矢博志、西栄之助の各証言、当審における控訴人等の各本人尋問の結果を援用し、乙第七号証の一、二の成立を認めた。被控訴人は乙第七号証の一、二を提出し、当審証人田中徳之、平田邦治の各証言を援用し、当審提出の甲号各証の成立は不知と述べた。

理由

当裁判所は、原審の証拠に当審の証拠を加えて検討しても、控訴人等の本訴請求は失当であると判断する。その理由は原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

よつて、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

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